腰痛・筋肉痛の薬代が戻ってくる!?ドライバー必見の「セルフメディケーション税制」
2026/01/16
こんにちは。事務の伊藤です。
先日家族旅行で群馬に行った際、こんにゃくパークに立ち寄りました!無料こんにゃくバイキングや、詰め放題を楽しみました。
そして帰宅後、母子そろってインフルエンザに。予防してたのに…。病院で検査し、たくさん薬をもらい、結構な金額に。熱で働かない頭で「これなら医療費控除が受けられそう…。」なんて考えてしまいました。
しかし、ドライバーさんは忙しくてなかなか病院に行けなかったり、薬局の薬を買うことの方が多いかと思います。ドライバーさんにとって、1番の資本は「自分の体」。連日の配送で、湿布や痛み止めが手放せないという方も多いのではないでしょうか。
そんなみなさんにぜひ知っておいてほしいのが「セルフメディケーション税制」です。
どんな制度?
1年間に対象の市販薬を12,000円を超えて購入した場合、その超えた分(上限88,000円)を所得から差し引ける制度です。
つまり、お薬代の一部を経費のように計上して、税金を安くできるということ!「医療費控除は10万円からでしょ?」と思われがちですが、この制度ならハードルがぐっと低くなります。
ドライバーさんに身近な対象薬
ドラッグストアで買える以下の薬も対象になることが多いです。
・ロキソニンS・ボルタレン(腰痛・関節痛に)
・アンメルツ・バンテリン(肩こり・筋肉痛に)
・アレグラ・アレジオン(運転中の花粉症対策に)
対象薬はレシートへの印字とパッケージのロゴで見分けることができます。私の手元にあるお薬にもロゴがありました!
申請のポイント
1.レシートは捨てずに保管
提出は不要ですが、内容を「明細書」に記入して提出する必要があります。また、5年間の保管義務があります。
2.健康への取り組み
制度利用には、健康診査や予防接種(今回のインフルエンザの予防接種も対象!)などを受けている必要があります。
3.どっちがお得?
入院や手術などで医療費が高額になった方は、従来の「医療費控除」の方がお得になる場合があります。自分に合った方を選びましょう!
日々のセルフケアを「経費」のような感覚で節税に繋げられるお得な制度。今年のレシート、今日から早速保管しておきましょう!
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株式会社燕
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