確定申告、青色と白色どっちが正解?
2026/01/17
こんにちは。事務の伊藤です。
先日とあるバンドのカウントダウンライブで、横浜のぴあアリーナMMまで行ってきました!
非常に有意義な時間だったのですが、正月特別ダイヤを調べていなかったため、上野から1時間半かけて自転車で帰る羽目になりました…笑
本日は青色申告と白色申告の違いについて勉強しました。
確定申告をする際、青色申告と白色申告どちらがいいの?と迷う方も多いと思います。結論から言うと、しっかり稼ぎたいなら「青色申告」一択です!
1.手軽さの「白色申告」
白色申告のメリットは、帳簿付けがシンプルで簡単なこと。事前の届出も不要なので、とりあえず申告した人向け。ただし、税金の控除が全くありません。稼げば稼ぐほど、税金の負担に…。
2.節税の「青色申告」
最大の特量は、最高65万円(電子申告を行わない場合は最高55万円の控除)の「青色申告特別控除」です。「青色申告は帳簿が大変そう…」と思うかもしれませんが、帳簿をつけることで無駄な出費に気づきやすくなります。また、赤字を3年間繰り越せるなど、うれしい特典が満載!
まとめると…
| 青色申告 | 白色申告 | ||
| 必要 | 開業届 | 不要 | |
| 必要 | 事前申請 | 不要 | |
| 10万円 |
65万円 |
特別控除 | なし |
| 単式簿記 | 複式簿記 | 記帳方法 | 単式簿記 |
| 青色申告決算書 | 記帳方法 | 収支内訳書 | |
| 損益計算書 |
損益計算書 貸借対照表 |
||
|
妥当な金額であれば、 全額経費として計上可能 |
家族への給料 |
配偶者は86万円まで そのほかの親族は50万円まで |
|
| 3年間の繰越OK | 赤字の処理 | なし | |
|
30万円未満のであれば、 300万円を限度に一括計上可能 |
減価償却の特例 | なし | |
3.青色申告を始めるには?
青色申告をするには、事前に税務署へ書類を提出する必要があります。
〇開業届
「個人事業を始めました」という宣言です。これを出していないと、そもそも青色申告の権利が得られません。
〇青色申告承認申請書
「青色申告をします」という予約票のようなもの。青色申告をする年の3月15日までに提出が必要。
青色申告は一度手続きをしてしまえばずっと続く強力な味方!
確かに帳簿付けの手間は増えますが、最近は簡単に、より効率的に確定申告を終えられるような環境が整いつつあります。
「難しいから」とあきらめて高い税金を払い続けるのは非常にもったいないことです。まずは開業届と青色申告の申請を済ませ、『いつでも青色申告ができる準備』だけは整えておきたいですね!
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