「病院に行かないから関係ない」は損?「医療費控除」を賢く使うポイント
2026/01/20
こんにちは。事務の伊藤です。
今日は病院を2軒はしごしてきました!大したことはないのですが持病があるため、定期的な通院が必要で…。
今月はインフルエンザ罹患や通院も重なって、すでに医療費が15,000円超え…!まだ2026年になって1か月も経っていないのに!!
単純計算で1年に180,000円…!?なんてこった!医療費控除を勉強しなくては!!
1.医療費は「経費」ではなく「控除」
自身の体調管理のための通院費や薬代は、仕事の「経費」にはできません。その代わり、確定申告で「医療費控除」を適用することで、所得税や住民税を安くすることができます!
2.控除を受けられる目安
1年間に支払った医療費の合計が10万円(※所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に利用できます。
| 控除の対象になる費用例 | 控除の対象にならない費用例 |
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医師に支払った診療費・治療費 |
医師や看護師への謝礼 |
| 発育段階にある子供の歯列矯正費用 | 美容のための歯列矯正費用 |
| 入院時の部屋代・食事代など | 自己都合による差額ベッド代 |
| 通院のための公共交通機関の利用料金 | 通院のための自家用車にかける燃料代など |
|
付添人への報酬 ※付添人が親族の場合は対象外 |
通院・入院時に利用したタクシー料金 ※緊急である場合は対象 |
| 医師が処方した医薬品代 | 美容を目的とした整形手術費用 |
| 治療のために購入した特定の市販薬 | 健康増進のためのサプリメント購入費用 |
| 成人用のオムツ購入費用 | 空気清浄機の購入費用 |
| 出産までの定期健診費用や出産費用 | 人間ドックや健康診断の費用 |
このほかにも訪問看護などの介護サービスも医療費控除の対象になります!
ただ・・・
ドライバーの皆さんは忙しく、なかなか病院にかかる機会がないかもしれません。
しかしこの医療費控除、自分一人ではなく「家族全員分」を合算できるのが最大の強みなのです!生計を一にしてる(お財布が一緒の)家族であれば、不要に入っていない共働きの配偶者や、離れて暮らす親の医療費も合算OK!
家族全員の医療費をすべて足せば、意外と10万円のハードルは超えてくるものです。
3.申請の方法は?
確定申告書と「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
領収書やレシートの添付は不要ですが、税務署や自治体から提示を求められる場合があるため、5年間の保管が義務付けられています。
4.「10万円」もいかない場合は?
以前お伝えした「セルフメディケーション税制」を検討してみてください!
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
| 主な対象 | 通院、入院、処方薬・市販薬 | 特定の市販薬 |
| 金額の条件 | 合計10万円超 | 合計12,000円超 |
|
その他の 条件 |
特になし |
健康診断や 予防接種を受けていること |
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どっちが お得? |
病院代も含めて 10万円を超える人 |
病院には行かないが、 薬をよく買う人 |
※医療費控除とセルフメディケーション税制の併用は不可
定期的に通院をしている方や介護をしている方は、今日から領収書を保管しておいた方がいいかも…!?
またその際、領収書の裏に交通費を記入しておけば後で見返して記入するときにも便利です◎
私も1年間、健康と節税を目指すぞー!
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株式会社燕
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