「インボイス制度」の「2割特例」ってなに?
2026/01/25
こんにちは。事務の伊藤です。
家の整理をしていたら、サイン入りのプロレスのチケットが出てきました。
誰のサインなんでしょうか…プレミアがついていたらどうしよう!と、思ったけれど、思い出として大切にとっておこうと思います。
さて、今回はインボイス制度について少し勉強をしました。皆さん、インボイス登録はお済ですか?そもそもインボイス制度って?
今回はドライバーの皆さんが知っておくべきインボイスの基本と、負担を軽くしてくれる「2割特例」についてみていきたいと思います!
1.そもそも「インボイス制度」ってなに?
簡単に言うと、「消費税のルールが変わったこと」だそうです。
これまでは売り上げが1,000万円以下の個人事業主は、消費税を納める必要のない「免税事業者」でいられました。しかし、インボイス制度が始まったことで、以下の変化が起きています。
・登録すると:「適格請求書(インボイス)」を発行できるようになり、消費税を納税する「課税事業者」になります。
・登録しないと:荷主側が「支払った消費税」を控除できなくなるため、一部の現場では案件の受注が難しくなったり、報酬の値下げ交渉をされたりする可能性が!!
大手の宅配・プラットフォームの経由のお仕事では、登録が必須条件となっているケースも増えているようです。
2.救世主!「2割特例」とは?
インボイスに登録して課税事業者になると、当然「消費税の納税」という新たな支出が発生します。「手取りがガクッと減ってしまうのでは…?」と心配になりますよね。
そこで用意されたのが、「2割特例」という負担軽減措置です。
通常、消費税の計算は「受け取った消費税ー経費で支払った消費税」を計算しますが、これが結構面倒です。しかし、2割特例を使えば、「売り上げにかかる消費税の20%を納めればOK!」というシンプルな計算で済みます。
たとえば・・・
年間の売上(税込)が550万円だった場合
①売上に含まれる消費税を出す:550万円×10/110=50万円
②その2割を計算する:50万円×20%=10万円
つまり、「売上(税込)の1.8%」を納税すると覚えておけば、手元にいくら残るかイメージしやすくなりますね!
この特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人を対象に、2026年(令和8年)分の申告まで適用されます。
今年(2025年分)を入れてあと2回分ですね!
3.収めた消費税が経費に!?確定申告との関係
インボイス登録をして消費税を納めると、支払った金額を所得税の申告の際に「租税公課」として経費に計上できます。
つまり、消費税を払う分、所得税を少し減らせるということ!
通帳の記帳やe-TAXの納付完了通知が支払いの証明になるので、大事に保存しておいてくださいね。
4.まとめ
インボイスに登録するかどうかは任意です。しかし、「今後も安定して案件を確保したい」のであれば、登録を検討するのが現実的です。その際は必ず「2割特例」を活用して、納税額と事務作業の負担を最小限に抑えましょう!
インボイス制度は2023年(令和5年)10月から始まっているので、すでに登録している方からしたら今更の情報だったかもしれません。しかし、制度の名前しか知らなかった私からしたら、勉強になることばかりでした!確定申告にも関わってくるなんて知らなかった…!
インボイス制度の登録法なども勉強したら、備忘録的にこのブログに綴りますので、まだ登録していない方と一緒に勉強していけると嬉しいです。
自分の働き方や取引先の方針を再確認して、納得のいく選択をしましょう!
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