スマホ代、電気代も経費に!?「家事按分」攻略!
2026/01/29
こんにちは。事務の伊藤です。
寒い日が続きますね。ドライバーのみなさんは体調など崩されていないでしょうか?
この時期は愛犬も自ら毛布にくるまれに行きます。私はというと節約・乾燥防止で暖房を極力使いたくないので…家でもダウンを着て過ごしています!さすがにケチすぎますかね!?
さて、今回は「家事按分(あんぶん)」について勉強しました。「家事按分」とは、自宅の家賃や水道光熱費、スマホ代などを業務に使った分だけ経費に計上する方法のこと。
ドライバーさんの中には自宅を事務所として使用している方も多いと思います。特にスマホなどは全員が業務利用しているのではないでしょうか?
今回は、ドライバーさんが迷いがちな家事按分のポイントを整理しました。
1. 「白色申告は按分NG」は大きな誤解!
以前は「仕事で半分以上使っていないとダメ」という厳しい空気もありましたが、現在は「仕事で使っている分を明確に説明できれば、50%以下でも経費にしてOK」となっています。 スマホが仕事に不可欠なドライバーさんにとって、これは使わない手はありません。
2. スマホ代は「プラン料金」と「機種代」を分けて考える
ここが一番の落とし穴です!月々の支払いをそのまま経費にしていませんか?
通信費(プラン代): 仕事で使っている割合(例:50%など)を掛けて毎月計上。
スマホ本体代: 10万円を超える最新機種の場合、実は「固定資産」扱いになります。青色申告なら「少額減価償却資産」で一括経費。白色申告なら「一括償却資産」で3年で均等に割って経費にする方法が、計算も楽でオススメ!
今や平気で10万円を超える機種本体代。「4年ローンで2年目に乗り換えた」という場合も、手放したタイミングで残額を清算するルールがあるので、あきらめずに計上しましょう!
3. 家賃・水道光熱費も「根拠」があればOK
自宅を事務所代わりにしているなら、家賃や電気代も対象です。
家賃: 4部屋中1部屋を仕事用(伝票整理や休憩)にしているなら、面積比で20〜25%程度が目安。
水道光熱費:事務所利用時の電気代や充電代、水道代を経費として計上できます。「え、水道代も?」と思うかもしれませんが、自宅で洗車しているドライバーさんなら、立派な経費です!水道代の数%を「洗車代」として計上するのは非常に合理的です。
4. 大切なのは「自分なりのものさし」
按分の割合に「正解」はありません。
家賃なら「面積」
スマホなら「使用時間や日数」
水道代なら「洗車の頻度」
このように、「なぜこの数字にしたのか」を税務署に説明できる根拠(ものさし)を持っていることが大切です。
まとめ
「仕事に必要な支出」は堂々と経費にして、賢く節税していきましょう。 按分の割合に迷ったら、まずは自分の稼働スタイルを振り返り、納得感のある数字を出してみてくださいね。
私も家事按分をしたら、ブログ作成の在宅ワーク中、迷わず暖房をつけられるようになるかな…!
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株式会社燕
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