インボイス申請、課税事業者と免税事業者って何?
2026/02/20
こんにちは。事務の伊藤です。
お昼寝をしすぎて夕方になってしまったので軽く散歩でも行こうと思ったら、また公園に連れて行かれました。
せめて遊具だけで遊んでくれ…と思いながら見守っていたら、砂場にダイブし結局砂まみれに。
子どもは元気が一番ですね…。
本日は課税事業者と免税事業者の違いについて勉強しました。備忘録としてブログに残しておこうと思います。
1. インボイス制度って結局なに?
簡単に言うと、「消費税のルールの変更」のこと。
これまでは、売上1,000万円以下の個人事業主は消費税の納税を免除されていました。しかしインボイス制度開始後は、荷主(元請け)が「消費税を払った証拠(インボイス)」を国に提出しないと、その分の税額控除が受けられなくなりました。
つまり、ドライバー側がインボイスを発行できないと、「元請け側の税負担が増えてしまう」ため、仕事の継続や単価交渉に影響が出る可能性がある、というわけです。
2. 「課税」と「免税」どっちを選ぶ?
申請時に一番混乱するのがここ。基準は「2年前の売上」です。
課税事業者: 2年前の売上が1,000万円を超えている人。(強制的に納税)
免税事業者: 2年前の売上が1,000万円以下の人。(納税しなくてOK)
「じゃあ免税でいいじゃん!」となりますが、ここに落とし穴があります。免税事業者のままだと、インボイス(登録番号)が発行できないのです。
3. 免税事業者でも「登録」したほうがいい理由
今の軽貨物業界では、売上が1,000万円以下(免税事業者)であっても、あえて「課税事業者」として登録する人が増えています。その最大の理由は「取引を円滑にするため」!
取引先からの信頼: 大手運送会社や企業案件は、インボイス登録が「契約条件」になっていることが多いです。
報酬を守る: 未登録だと「消費税分をカットして支払う」と交渉されるケースもありますが、登録していれば堂々と請求できます。
仕事の幅が広がる: 「インボイス対応済み」というだけで、新規案件の獲得に有利になる場面もあります。
結局、どっちにする?
企業案件や宅配委託がメインなら: 2年前の売上が1,000万円以下でも、「課税事業者」として登録するのが安心。仕事が途切れるリスクを最小限にできます。
個人のお客さんや、登録不要な現場だけなら: 「免税事業者」のままでOK。無理に登録して消費税を払う必要はありません。
インボイス登録をすると所得税とは別に「消費税の計算・納税」という新しい仕事が増えることになります。お金(税金)と手間(事務作業)の負担は確かに増えますが、その分、取引先との信頼を守り、仕事を安泰にするための「必要経費」として登録を選ぶ人が多いということなんですね。
自分の働き方に合わせて、どっちが得か見極めるのがポイント。また一つ勉強になりました。
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