株式会社燕

【重要】軽貨物ドライバーの安全対策義務化、業務委託も対象です!

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【重要】軽貨物ドライバーの安全対策義務化、業務委託も対象です!

【重要】軽貨物ドライバーの安全対策義務化、業務委託も対象です!

2026/05/05

こんにちは、事務の伊藤です。

仕事が事務作業だけの日はよく喫茶店に行きます。なぜなら、家にいると遊んでしまうから…

コーヒー一杯で仕事が捗るのなら安いもんですね☕

 

さて、2025年4月から本格施行された軽貨物運送事業の安全対策強化。これ、実は「会社員」だけでなく、業務委託の個人事業主ドライバーも全員対象なんです!

 

一番のポイントは、1台で動いている個人事業主も法的には「運送事業者」として扱われること。「元請けや雇い主がやってくれているから大丈夫」ではなく、自分自身を「安全管理者」として選任し、運輸支局に届け出る義務があります。

 

具体的に必要な対応は以下の3点です。

・安全管理者講習の受講: 自分の営業所(自宅など)に安全管理者を置く必要があり、本人が受講します。

・業務記録の保存: 日々の運行時間や休憩などを記録し、1年間保存しなければなりません。

・重大事故の報告: 万が一の事故の際、警察だけでなく国(運輸支局)への直接報告が義務化されました。

 

2024年3月以前から活動している方は2027年3月まで猶予がありますが、直前は混雑が予想されるため、国は早期対応を求めています。

「知らなかった」では済まされない時代。まずは自分が対象かどうか、講習の予約状況などを早めにチェックしておきましょう!

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