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マイナポータル連携で医療費控除する人は要注意!?自動入力の裏に潜む『もらい損ね』の落とし穴

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マイナポータル連携で医療費控除する人は要注意!?自動入力の裏に潜む『もらい損ね』の落とし穴

マイナポータル連携で医療費控除する人は要注意!?自動入力の裏に潜む『もらい損ね』の落とし穴

2026/06/30

こんにちは、事務の伊藤です。

今日は事務の大塚の家に遊びに来て事務作業をしています!お喋りばかりでなかなか仕事が進まない…😂

お昼ご飯はチャーハンを作ってもらいました!美味しかったです🍚😋

 

さて、今日で2026年上半期が終了しますが、皆さん確定申告の準備は進んでいますか?

 

自身の体調管理のための通院費や薬代は、仕事の「経費」にはできません。その代わり、確定申告で「医療費控除」を適用することで、所得税や住民税を安くすることができます!

確定申告で「マイナポータル連携」を使えば医療費控除の入力が自動化されて便利ですが、軽貨物ドライバーがそのまま信じ切ると大損する「落とし穴」があります。

それは、「自動入力されるのは、病院の窓口で保険証を出して支払った医療費だけ」という点です。

 

日頃から体を酷使するドライバーが特に見落としがちな、自動連携に含まれない(=自分で手入力が必要な)項目は以下の通りです。

 

1.通院の交通費(電車・バス代など):マイナポータルには一切記録されませんが、医療費控除の対象になります。

2.整骨院・接骨院・マッサージ代:保険適用外の施術や、データ反映の遅れにより自動連携から漏れるケースが多々あります。

3.ドラッグストアで買った市販薬・湿布代:風邪薬や痛み止め、腰痛用の湿布なども対象ですが、当然自動では入りません。

4.年末(10〜12月)の医療費:データの反映には約2ヶ月かかるため、申告時期によっては直近の年末分が漏れていることがあります。

 

私も昨年医療費控除を利用しましたが、病院の領収書を整理し、1枚1枚確認しながら書類を作ったので、マイナポータル連携はとても便利だと思いました!

しかし、「自動だから完璧」と過信すると思わぬ大損に繋がります。特に体を酷使するドライバーにとって、日々の湿布代や通院交通費の積み重ねはバカになりません。 マイナポータルでラクできるところは任せつつ、漏れた分は手入力でしっかりプラスする。手元の領収書と10分向き合うだけで、返ってくる税金が増えるかもしれません。せっかくの還付金、1円ももらい損ねないようにしましょう!

 

⇓以前紹介した医療費控除のブログはこちらから⇓

「病院に行かないから関係ない」は損?「医療費控除」を賢く使うポイント

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